水害の災害ごみはどう捨てる?片付け前に確認すること
水が引いて片付けを始めると、濡れた家具や畳、家電を一気に外へ出したくなります。ただ、災害のときは、ふだんのごみ出しと出す場所や分け方が変わることがあります。まずお住まいの自治体の災害ごみの案内を確認してから出すのが基本です。
公開日:2026/09/26最終更新日:2026/09/26
出す場所、分け方、持ち込める日時、費用の扱いは、自治体や災害ごとに違います。このページでは、水害の後に出る「災害ごみ(片付けごみ)」を出すまでの流れを、場面ごとにまとめました。
片付け作業では肌を守ってください
浸水した水や泥には細菌などが含まれているおそれがあります。長袖・長ズボン・厚手の手袋・長靴・マスクを着用し、作業中にけがをした場合は医療機関に相談してください。
まず自治体の災害ごみ案内を確認する
家の前に積み上げる前に、自治体の案内を確認します。案内が出るまでは、できる範囲で家の敷地の中に置いておきます。
災害のあとは、自治体が災害ごみの出し方をあらためて知らせます。仮置場(災害ごみを一時的に集める場所)の場所や受付時間、分け方、ふだんの生活ごみの収集がどうなるか、といった内容です。ホームページやSNS、防災無線、回覧板、避難所の掲示などで確認できます。
生ごみなどの生活ごみと、災害で出たごみは、出し方が分けられることがあります。
自治体によって違うこと
- 仮置場に持ち込むのか、自宅前などで回収されるのか
- 手数料が無料・減免になるか、そのための申請が必要か
- 罹災証明書などの提示を求められるか(後日の提出を認める場合もあります)
「必ず仮置場へ」「必ず無料」「罹災証明書がないと出せない」とは限りません。迷ったときは、お住まいの市区町村の案内が基準になります。
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技25-2】住民等への情報伝達・発信等(災害時)(PDF) ↗自治体は、生活ごみの収集体制、有害・危険物の取扱い、仮置場の位置・搬入時間・搬入車両の制限、分別の手引きなどを住民に発信する(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
捨てる前に写真を残す
家具・家電・畳などは、外に出す前に写真を撮っておきます。一度捨てると撮り直せません。
片付けが進むほど、被害の跡は見えなくなっていきます。罹災証明書や保険の手続きで被害を説明するとき、捨てる前の写真が手がかりになります。
- 置いてあった部屋の全景と、1点ずつの写真
- 水や泥の跡(どの高さまで浸かったか)
- 家電はメーカー名・型番のラベルも
撮り方は水害・浸水後の被害写真は何を撮る?で、罹災証明書については罹災証明書とは?で解説しています。
片付けの途中で、写真やアルバム、位牌、通帳、印鑑、パソコンや携帯電話などが出てきたら、汚れていてもごみに混ぜずに分けておきます。国の災害ごみ処理の手引きでも、思い出の品や貴重品は捨てずに扱うことになっています。
公的機関政府広報オンライン
住まいが被害を受けたとき 最初にすること ↗片付け前の被害写真の撮り方(外観4方向・浸水の深さ・部屋ごとの全景と寄り・設備等)、罹災証明書、作業時の服装、修理詐欺への注意など。
最終確認日:2026/10/06
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技24-17】貴重品・思い出の品の取扱い(PDF) ↗位牌・アルバム・写真・通帳・印鑑・PC・携帯電話などの思い出の品や貴重品は、廃棄に回さない扱いとする(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
家の外へ出す前に分別方法を確認する
自治体が示す分け方に沿って分けてから出します。混ぜて出すと、処理が遅れたり、火災の原因になったりします。
早く片付けたい気持ちから、何でもまとめて出したくなるかもしれません。けれども、分けて出したほうが仮置場がいっぱいになりにくく、処理も早く進みます。濡れた畳や木くずは、積み重なると火災の原因になることもあります。
出すときに気をつけたいことは、次の3つです。
- 災害と関係のない不用品を一緒に出さない。「便乗ごみ」と呼ばれ、処理を遅らせる原因になります
- ごみを自分で燃やして処分しない(野焼きは禁止されています)
- 道路や集積所に出してよいか、いつ出すかは、自治体の案内を見てから決める
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技18-4】仮置場の運用に当たっての留意事項(PDF) ↗分別により仮置場の逼迫や火災(畳・木くず等)を防ぎ、処理期間の短縮につながる。野焼きの禁止、災害と関係のない「便乗ごみ」・不法投棄の防止を呼びかける(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
家電
浸水した家電は電源を入れずに、自治体の案内に沿って出します。テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機は、ほかのごみと分けるよう求められることがあります。
冷蔵庫や洗濯機のような大きな家電は、ふだんは家電リサイクル法の決まりで、お店などに引き取ってもらうのが基本です。災害のときは、自治体がほかの災害ごみと分けて集め、リサイクルできるかを判断して処理することがあります。ふだんの手順がそのまま当てはまるとは限りません。
冷蔵庫は、出す前に中の食品を取り出すよう求められることがあります。
浸水した家電の扱い(電源を入れない・写真・保険)は、家電が浸水したらどうする?で詳しく解説しています。
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技1-20-6】家電リサイクル法対象製品の処理(PDF) ↗被災したテレビ・エアコン・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/乾燥機は、可能な範囲で他の災害廃棄物と分別し、リサイクルできるかを自治体が判断して処理する(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
畳・家具・布団
水を吸った畳・家具・布団は重く、傷みやすくなっています。一人で無理に運ばず、自治体の分け方に沿って出します。
水を含んだ畳は重くなります。運ぶときは複数人で、けがに気をつけながら作業します。
畳や木くずは積み重なると火災の危険があるため、ほかのごみと分けるよう求められることがあります。布団やカーペットも、自治体ごとに分け方が示されます。
大きな家具を運べないときは、自治体の案内を確認し、災害ボランティアセンターが開かれていればその窓口に相談する方法もあります。
泥・土砂
家に入った泥や土砂は、ごみとは別に扱われることがあります。業者に頼む前に、まず市区町村に出し方と撤去の相談先を聞きます。
泥や土砂の扱いは、自治体ごとに違います。ほかの災害ごみと混ぜないよう求められたり、袋に入れて出すよう案内されたりします。
宅地に流れ込んだがれき混じりの土砂は、条件によっては市町村などが撤去や運搬をする仕組みがあります。自分で業者を手配する前に、対象になるかを市区町村に確認しておくと安心です。
撤去の前には、土砂がどのくらいの厚さで積もっているか分かる写真を残しておきます。
公的機関環境省
宅地内にあるガレキ混じりの土砂の排出に係る支援制度(PDF) ↗宅地内のがれき混じりの土砂は、災害救助法の障害物の除去、災害廃棄物処理事業、堆積土砂排除事業により、条件に応じて市町村等が撤去・運搬を行う仕組みがある。堆積の厚さがわかる写真を残す。
最終確認日:2026/10/06
危険物・ガスボンベ・電池
ガスボンベ・スプレー缶・電池・灯油などは、ほかのごみと混ぜずに分けておきます。出し方は自治体の案内で確認します。
片付けていると、カセットボンベやスプレー缶、モバイルバッテリーなどが出てきます。ほかのごみに混ざったままだと、火災などの原因になるおそれがあります。
- カセットボンベ・スプレー缶は、中身を使い切ってから出します。穴を開けるかどうかは自治体のルールに合わせます(間違った方法で穴を開けると火災のおそれがあります)
- リチウムイオン電池やモバイルバッテリーは発火のおそれがあるため、別にしておきます
- 流されてきたガスボンベを見つけても、自分で動かさず、自治体や販売店などに相談します
- 灯油・ガソリン・消火器などは、販売店などの回収ルートが案内されることがあります
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技24-15】個別有害・危険製品の処理(PDF) ↗カセットボンベ・スプレー缶は使い切ってから排出、リチウム電池は発火のおそれ、流出した高圧ガスボンベは不用意に扱わず関係団体に連絡、消火器・廃油などは販売店等の回収ルートへ(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
車・バイク
浸水した車は、ほかの災害ごみとは別の扱いになります。バイクも含め、エンジンをかけず、販売店・保険会社や自治体の案内を確認します。
車は、家具や畳と一緒に出すものではありません。被災した車は、持ち主の意思を確認したうえで、自動車リサイクルの流れで引き取られるのが基本です。
冠水した車のエンジンはかけないでおきます。詳しくは車が冠水したらどうする?で解説しています。
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技24-8】廃自動車の処理(PDF) ↗被災自動車の処分には原則として所有者の意思確認が必要で、自動車リサイクル法に沿って所有者または引取業者に引き渡す。冠水歴のある車はエンジンをかけない(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
仮置場へ持ち込む場合
仮置場は、自治体が開設を知らせてから使います。場所・受付時間・持ち込めるもの・必要な手続きを確認してから向かいます。
仮置場は、災害ごみを一時的に集めるために自治体が設ける場所です。災害によっては開設されなかったり、自宅前などで回収する方式だったりすることもあります。
持ち込むときに知っておくと役立つことは、次のとおりです。
- 受付で住所や被災の状況を確認されることがあります
- 仮置場の中は品目ごとに置き場所が分かれています。車に積む前に分けておくと、現地での作業が早く済みます
- 周辺道路の混雑や、通行ルートの指定が案内されることがあります
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技18-4】仮置場の運用に当たっての留意事項(PDF) ↗分別により仮置場の逼迫や火災(畳・木くず等)を防ぎ、処理期間の短縮につながる。野焼きの禁止、災害と関係のない「便乗ごみ」・不法投棄の防止を呼びかける(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
民間業者へ依頼する場合
業者に頼む前に、自治体の回収や公的な処理で対応できないかを確認します。頼むときは、許可があるかと料金を必ず確かめます。
量が多くて自分では運べない、早く片付けたい。そんなときは業者に頼みたくなります。ただ、家庭のごみを回収できるのは、市区町村の許可(一般廃棄物処理業)や委託を受けた業者です。「産業廃棄物処理業」や「古物商」の許可だけでは、家庭のごみは回収できません。
広告の定額料金で申し込んだのに、作業が終わってから高額な料金を請求された、という相談も国民生活センターに寄せられています。
確認する順番は、次のとおりです。
- 自治体の災害ごみの案内(回収・仮置場・手数料の扱い)
- 泥・土砂の撤去など、市区町村が行う公的な処理の対象になるか
- それでも自分で運べない・急ぐ場合に、民間業者
頼むときは、次の点を押さえておきます。
- 許可を受けた業者は、市区町村のホームページや窓口で探せます
- 複数社から見積もりを取り、作業内容・料金と、追加料金がかからないかを確認してから依頼する
- 契約や請求で困ったときは、消費者ホットライン(188)で最寄りの消費生活センターに相談できます
公的機関環境省
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください! ↗家庭の廃棄物を回収するには市区町村の一般廃棄物処理業許可や委託が必要で、産業廃棄物処理業や古物商の許可では回収できない。処分方法は市区町村に問い合わせる。
最終確認日:2026/10/06
公的機関国民生活センター
不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!- ↗広告の定額料金で申し込んだのに作業後に高額な料金を請求されたなどの相談事例。不用品は市区町村のルールで処分し、市区町村以外に頼む場合は一般廃棄物処理業の許可業者を探し、複数社の見積もりで追加料金の有無を確認する。
最終確認日:2026/10/06
地域ごとの最新情報
災害ごみの受付期間・場所・費用の扱いは、途中で変わったり終わったりします。出す前に最新の案内を確認します。
当サイトでは、被害が確認された地域ごとに、自治体の災害ごみの案内へのリンクをまとめています。お住まいの地域は地域から探すから確認できます。片付け全体の順番は水害後の片付けは何から始める?で解説しています。
ほかに確認すること
- 片付けの順番を知りたい → 水害後の片付けは何から始める?
- 被害写真の撮り方を確認したい → 水害・浸水後の被害写真は何を撮る?
- 家電が水に浸かった → 家電が浸水したらどうする?
- 車が冠水した → 車が冠水したらどうする?
- 罹災証明書の申請を進めたい → 罹災証明書とは?
- お住まいの地域の窓口を探す → 地域から探す
参照した一次情報
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技25-2】住民等への情報伝達・発信等(災害時)(PDF) ↗自治体は、生活ごみの収集体制、有害・危険物の取扱い、仮置場の位置・搬入時間・搬入車両の制限、分別の手引きなどを住民に発信する(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技18-4】仮置場の運用に当たっての留意事項(PDF) ↗分別により仮置場の逼迫や火災(畳・木くず等)を防ぎ、処理期間の短縮につながる。野焼きの禁止、災害と関係のない「便乗ごみ」・不法投棄の防止を呼びかける(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技24-15】個別有害・危険製品の処理(PDF) ↗カセットボンベ・スプレー缶は使い切ってから排出、リチウム電池は発火のおそれ、流出した高圧ガスボンベは不用意に扱わず関係団体に連絡、消火器・廃油などは販売店等の回収ルートへ(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技24-8】廃自動車の処理(PDF) ↗被災自動車の処分には原則として所有者の意思確認が必要で、自動車リサイクル法に沿って所有者または引取業者に引き渡す。冠水歴のある車はエンジンをかけない(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技24-17】貴重品・思い出の品の取扱い(PDF) ↗位牌・アルバム・写真・通帳・印鑑・PC・携帯電話などの思い出の品や貴重品は、廃棄に回さない扱いとする(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
公的機関環境省
宅地内にあるガレキ混じりの土砂の排出に係る支援制度(PDF) ↗宅地内のがれき混じりの土砂は、災害救助法の障害物の除去、災害廃棄物処理事業、堆積土砂排除事業により、条件に応じて市町村等が撤去・運搬を行う仕組みがある。堆積の厚さがわかる写真を残す。
最終確認日:2026/10/06
公的機関環境省
災害廃棄物対策指針 技術資料【技1-20-6】家電リサイクル法対象製品の処理(PDF) ↗被災したテレビ・エアコン・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/乾燥機は、可能な範囲で他の災害廃棄物と分別し、リサイクルできるかを自治体が判断して処理する(自治体向け資料)。
最終確認日:2026/10/06
公的機関環境省
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください! ↗家庭の廃棄物を回収するには市区町村の一般廃棄物処理業許可や委託が必要で、産業廃棄物処理業や古物商の許可では回収できない。処分方法は市区町村に問い合わせる。
最終確認日:2026/10/06
公的機関国民生活センター
不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!- ↗広告の定額料金で申し込んだのに作業後に高額な料金を請求されたなどの相談事例。不用品は市区町村のルールで処分し、市区町村以外に頼む場合は一般廃棄物処理業の許可業者を探し、複数社の見積もりで追加料金の有無を確認する。
最終確認日:2026/10/06
公的機関政府広報オンライン
住まいが被害を受けたとき 最初にすること ↗片付け前の被害写真の撮り方(外観4方向・浸水の深さ・部屋ごとの全景と寄り・設備等)、罹災証明書、作業時の服装、修理詐欺への注意など。
最終確認日:2026/10/06
情報確認:2026/10/06
編集:暮らし復旧ナビ編集部
本記事は、国・自治体・公的機関等が公開する一次情報を確認して作成しています。